こぼれネット

韓国の大統領が逮捕されたことと、日本の国会議員の不逮捕特権(憲法第50条)について、ちょっと考えてみた件

大統領というのは、事実上の最高権力者だから、逮捕できないような気がするのですが、韓国の憲法では、現職大統領は『反逆罪』と『内乱罪』の場合のみ刑事訴追が可能、と言うことを知りました。

では、その『反逆罪』と『内乱罪』とは何か、というと、こういうものらしいです。

1. 反逆罪

2. 内乱罪

  • 国家機関を暴力的に転覆する行為
  • 武力または暴力を用いて、政府の正当な機能を阻害する行為
  • 憲法秩序を破壊する目的で暴動やクーデターを主導する行為
  • 国民の基本的権利を侵害するための軍事的行動

今回のケースでは、上記の赤色の部分が該当するようです。

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日本には国会議員の 「不逮捕特権」(憲法第50条)がありますが、こちらにも例外があるのか調べてみましたが ―― むしろ、その権利は、あまり濫用できないようになっていました。

  • 国会議員の不逮捕特権は国会開会中にのみ適用 されるが、閉会中は逮捕可能。
  • 国会の許可があれば開会中でも逮捕可能
  • 過去にも議員が逮捕された事例はある(ロッキード事件、ゼネコン汚職など)。
  • 現行犯の場合は開会中でも逮捕可能

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米国の大統領令というのは、議会の審議なしに効力を発揮するのも疑問だったので調べてみました。

大統領令は議会の審議なしに発効し、発令後、即座に効力を持ち、行政機関はその命令に従わなければならない。

つまり法律ではないので、行政機関の人間以外には効力を発しないが、行政機関とは国家を動か装置だから、結局のところ、それは国民に及ぶことになる。

ただし、議会による無効化、連邦裁判所による違憲判決で引っくり返るし、当然、次期大統領による撤回でもパーになる。

以上。

# 仕事の逃避でした。

 

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