こぼれネット

中居正広さんの事件(?)について、ChatGPTに質問してみました。

中居正広さんの事件(?)について、中居正広さんが損害賠償の請求を受けるという可能性はありますか。その場合、どういう立法論が成立するのでしょうか

中居正広さんが女性との間でトラブルを起こし、9000万円の解決金を支払ったと報じられています。東京スポーツ

この示談により、被害者への民事上の責任は果たされたと考えられますが、刑事責任については別問題です。

刑法第177条の不同意性交等罪は、被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪です。したがって、示談が成立しても、警察や検察が必要と判断すれば捜査・起訴が行われる可能性があります。note(ノート)

しかし、現時点で中居さんが刑事責任を問われたとの報道はありません。

また、示談には守秘義務が含まれていたとされますが、情報が外部に漏れたことで、中居さんが相手方に対して守秘義務違反を理由に解決金の返還や損害賠償を請求する可能性も考えられます。黒白ニュース

ただし、守秘義務違反の立証や実際の請求が行われるかどうかは不明です。

さらに、今回のトラブルが公になったことで、中居さんの芸能活動やスポンサー契約に影響が出る可能性があります。特に、CM契約などでは契約違反として高額な違約金が発生するケースも報じられています。coki

これらの影響については、今後の動向を注視する必要があります。

# いや、私の疑問はそういうことではなくて、ですね・・・

ここでの質問の趣旨は「中居正広さんが、テレビ局、スポンサー会社から損害賠償請求を受ける可能性」です。それのみに言及して下さい。

中居正広さんの女性トラブルに関連し、テレビ局やスポンサー企業から損害賠償請求を受ける可能性があります。特に、CM契約違反による違約金は数億円規模になると報じられています。coki

また、ソフトバンクが法的措置を検討しているとの情報もあります。日刊ゲンダイDIGITAL

さらに、フジテレビではCM放映を見合わせる企業が50社を超えており、スポンサー離れが深刻化しています。Infoseek

# いや、そういう一般論ではなく、私が知りたいのは、厳密な法律構成の要件でして、倫理とか正義とか、そういうことは、ぶっちゃけ、どーでもいいんです。

この損害賠償請求が成立する為の根拠法を明示して下さい。

中居正広さんがテレビ局やスポンサー企業から損害賠償請求を受ける場合、以下の法的根拠が考えられます。

1. 契約違反(債務不履行)

2. 不法行為責任

3. 名誉毀損・信用毀損

4. 契約解除に伴う違約金

結論

中居氏がテレビ局やスポンサー企業から損害賠償請求を受ける場合、主に 「契約違反(債務不履行)」と「不法行為(信用毀損・名誉毀損)」が法的根拠 となる。特にCM契約違反に基づく違約金請求が最も可能性が高い。

 

# 『タレント契約では「企業のブランドイメージを損なう行為の禁止」が契約条件に含まれることが多い』で、ようやく私は納得しました。

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