こぼれネット

先日、YouTubeのショートを見ていたら、私の作成した図が使われていました。

先日、YouTubeのショートを見ていたら、私の作成した図が使われていました。

The other day, I watched a short on YouTube, and a figure I created was used.

この図は、私なりに考えて、時間をかけて作成したものです。

I have spent a lot of time thinking about and creating this figure.

引用(著作権法32条)を行うなら、『動画の中に出典(URL等)を記載すべきじゃないか?』と思っています。

If he is going to quote (Article 32 of the Copyright Act), shouldn't he 'include the reference (URL, etc.) in the video?' I think so.

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ちなみに、YouTubeで、"死後 脅迫 フローチャート"で、検索すると、その動画が見つかります。

By the way, if you go to YouTube and search for "postmortem threats flowchart," you will find the video clip.

―― 政治、宗教、野球、恋愛については、人と議論してはならない

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