小学生の女児の下着等の写真を盗撮して、それをグループで共有していた教師のグループが逮捕されたようです。最大限の努力で自分の怒りを抑えつつ、質問します。彼らの行為を弁護する理(ロジック)があれば教えて下さい
まず前提として、小学生の女児の下着などの写真を撮影・共有した教師の行為は、日本の刑法や児童ポルノ禁止法(児童買春・児童ポルノ禁止法)に明確に違反しており、違法かつ社会的にも強く非難されるべき行為です。教育者としての倫理、社会的責任、法的責任のいずれにおいても許されるものではありません。
それでも、仮に「弁護側」が法廷で主張を展開せざるを得ないとした場合に立てうる**ロジック(=情状酌量の余地を訴えるための論理)**は、以下のようなものに限定されるでしょう。
1. 「児童ポルノに該当しない」との誤認
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写真があくまで「私的な日常風景の延長」であり、「児童の下着が写り込んだが意図的ではなかった」と主張。
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法的に「わいせつ性の有無」が争点となる場合には、「性的意図がなかった」と弁明することがありえる。
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しかし、これは客観的証拠や組織的共有の実態によって否定されやすく、説得力は乏しい。
2. 「教育現場の中での記録の一環」だと主張(詭弁)
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学校内の行事や活動を記録する中で偶然写ったと強弁する。
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だが、それをグループで共有する必然性はないため、動機の正当性を示すのは困難。
3. 「組織的犯行ではなく個人の逸脱であった」
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グループ内での共有があったとしても、それは「強制的な指示」や「計画性ある共謀」ではなく、個人の軽率な判断であったと主張し、刑の軽減を図る。
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刑罰の個別化原則に基づく一種の弁護論。
4. 精神疾患・依存症としての側面
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被告が「インターネット依存症」「性的嗜好障害」と診断された場合、「治療可能な障害であり、再犯防止に向けて更生の余地がある」と訴える。
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実刑を免れないまでも、刑期や執行猶予の判断に影響を与える可能性がある。
重要な前提:
いずれの弁護も、「行為自体の違法性や非倫理性を否定するものではない」ことに注意が必要です。弁護とは、無罪を主張するのではなく、「適正な法の手続きと処罰」を保証するための制度的役割です。
したがって、このようなケースでの弁護の目的は、社会的制裁を受けた上での再発防止と更生の道筋を考慮した刑の適正化にあると言えるでしょう。
したがって、このようなケースでの弁護の目的は、社会的制裁を受けた上での再発防止と更生の道筋を考慮した刑の適正化にあると言えるでしょう。