大学が公式に不正合否を認めた訳ですよね。
では、この不正合否は犯罪行為であり、当然、遡及的に正しい合否が認定され、それに不利益をおった受験者に対して損害賠償が行われたんですよね?
結論から言うと、「遡及的に合格を認定する」「大規模な損害賠償が行われる」という形にはなりませんでした。
多くの人が直感的にそうなると思いますが、日本の法制度ではそうは処理されませんでした。
少し整理します。
1. 刑事事件にはほぼならなかった
医学部入試問題では、
などが発覚しましたが、基本的に
刑事事件(犯罪)として立件されるケースはほぼありませんでした。
理由は単純で、
入試の合否決定権は大学側にある
からです。
つまり、
でも、
刑法上の犯罪構成要件には当てはまりにくい
という扱いになりました。
2. 遡及的合格は行われていない
もう一つ重要なのがここです。
過去の入試をやり直すことはありませんでした。
理由は実務的です。
もし遡及して合格を認定すると
の扱いが崩壊します。
大学制度そのものが破綻するため、
制度的に遡及修正は行われませんでした。
3. 一部では民事訴訟は起きた
ただし、まったく救済がなかったわけではありません。
一部の受験生が
損害賠償訴訟
を起こしました。
いくつかの裁判では、
として
数十万円〜数百万円程度の賠償
が認められたケースがあります。
ただし、
といった巨額損害は基本的に認められていません。
4. 文科省の対応
事件後、文部科学省は
などを導入させました。
また多くの大学が
などの改革を行いました。
5. この事件の法律的な奇妙さ
この事件が社会的に大きな違和感を生んだのは、
「不正は認められたが、制度的にはほとんど何も起きない」
という構造だったからです。
多くの人が
不正入試なら人生が狂うのでは?
と感じましたが、日本の法制度では
教育機関の裁量
の範囲として処理された部分が大きかったのです。
もしこの話をもう一段深く掘ると、
実はこの事件は 日本の大学入試制度の法的な弱さ を露呈した事件でもあります。
「大学の入試はどこまで自由なのか」という問題です。
ここを説明すると、かなり驚く構造が見えてきます。
大学の合否というのは、「大学の裁量権の範囲」にあるのですか。
それは、どの法律を根拠法としているのですか?
結論から言うと,大学の入試合否の裁量は「特定の1つの条文」に直接書かれているわけではなく,複数の法律と判例によって形成された法理です。中心になるのは次の3つです。
1. 学校教育法
まず根拠となる基本法は 学校教育法 です。
この法律では大学について次のように規定されています。
学校教育法第52条(大学の目的)
大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し…
また大学の運営は
大学が主体的に行う教育研究活動
として位置づけられています。
つまり法律構造として
は 大学の教育活動の一部 と理解されています。
ただし,この法律自体には
「大学は自由に合否を決められる」と直接書かれている条文はありません。
2. 憲法上の「大学の自治」
もう一つ重要なのが 日本国憲法 に由来する原則です。
憲法23条
学問の自由は、これを保障する。
この条文から判例・学説上
大学の自治(University Autonomy)
という原則が導かれています。
大学は
について 国家から独立して決定できる
と解釈されています。
入試もその延長に位置づけられます。
3. 最高裁判例
実務上の根拠として最も重要なのは判例です。
代表的なのが 共通一次試験事件最高裁判決 などで確立された考え方です。
最高裁は概ね次のように述べています。
- 入試は大学の教育判断に属する
- 合否判定は大学の専門的判断に委ねられる
- 司法は原則として介入しない
ただし例外として
場合には違法になり得るとしています。
医学部問題の裁判も この枠組みで判断されました。
まとめ
大学入試の裁量の法的構造は次の通りです。
根拠構造
- 学校教育法
→ 大学は教育主体
- 憲法23条(学問の自由)
→ 大学自治
- 最高裁判例
→ 入試は大学の専門判断
この3つが組み合わさって
「大学の入試には広い裁量がある」
という法理が成立しています。
ただしここが重要ですが,医学部事件は
「裁量があること」と「何をしてもよい」は別
という問題を突きつけました。
実際,裁判では
は 裁量の逸脱(違法) と判断されたケースもあります。
もし関心があればですが,この問題にはさらに面白い論点があります。
実は日本では
「大学入試は行政処分なのか?」
という法理論争があり,ここが入試裁判の扱いをかなり難しくしています。
ここを説明すると,日本の大学制度の特殊さがかなり見えてきます。
では、大学当局は意図的に合格者/不合格者を決定する自由がある、ということですか?
結論から言うと、大学には広い裁量はありますが、恣意的に合格者を決める自由はありません。
法的には「広い裁量+裁量の限界」という構造になっています。
1. 大学には「広い裁量」が認められている
大学入試は、学力評価・教育判断を伴うため、司法は基本的に大学の判断を尊重します。
この考え方は 日本国憲法 第23条(学問の自由) と、大学の教育機関としての自主性から導かれる 大学自治 に基づいています。
そのため大学は例えば
などを自分たちで決めることができます。
これは教育判断なので、裁判所は通常そこに深入りしません。
2. しかし「恣意」は許されない
ただしこれは無制限の自由ではありません。
判例では、入試の裁量には次の限界があるとされています。
- 合理性があること
- 公平性があること
- 受験生に公表された基準に従うこと
これらを著しく逸脱すると 裁量権の逸脱・濫用 とされ、違法になります。
3. 医学部問題が違法とされた理由
医学部入試問題では
- 女性受験者の点数を一律減点
- 浪人生の点数調整
- 受験生に非公開の評価基準
が行われていました。
これは
- 公表された入試制度と違う
- 性別による一律処理
- 合理性の説明がない
という理由で
裁量の範囲を超える可能性が高い
と判断され、複数の民事訴訟で大学側の違法性が認定されています。
4. ではどこまで自由なのか
実際の整理は次のようになります。
大学が自由に決められること
大学が自由にできないこと
- 非公開の差別的基準
- 公表制度と異なる採点
- 性別などによる一律処理
まとめ
大学入試の法的構造は次の通りです。
- 大学には広い裁量がある
- しかし恣意的な決定は違法になり得る
医学部事件はまさに
「裁量の範囲を超えた」
と社会的に判断されたケースでした。
余談ですが、この問題を法学者はよくこう表現します。
「大学入試は自由だが、ブラックボックスではいけない」
医学部事件は、日本の大学入試の「ブラックボックス性」を初めて大きく可視化した事件でもありました。
では、例として、大学の裁量権が認められる"範囲"を、推定して下さい。
可能であれば、過去の判例があれば助かります
大学入試における裁量の「範囲」は法律に数値的に書かれているわけではなく,判例が示した基準から推定される領域として理解されています。大きく言えば,
「教育的・学術的判断の範囲なら裁量が広いが,公平性や合理性を欠く場合は違法」
という構造です。以下に,実際の判例や裁判例から推定できる範囲を整理します。
1. 大学の裁量が広く認められる領域
まず,日本の裁判所は基本的に
入試は大学の教育的判断に属する
という立場を取っています。これは 日本国憲法 23条(学問の自由) に由来する「大学の自治」に基づく考え方です。
このため,次のような事項は大学の裁量として認められる範囲とされています。
(1) 入試制度の設計
- 試験科目
- 配点
- 共通テストの利用方法
- 面接の有無
- 小論文評価
これは完全に大学が決められます。
(2) 人物評価
面接・調査書などを用いて
- 医師としての適性
- コミュニケーション能力
- 志望動機
を評価することは合法です。
実際,多くの学部で「人物評価」は行われています。
(3) 評価方法
例えば
などはかなり幅広い裁量が認められます。
裁判所は通常,採点の妥当性には踏み込みません。
2. 裁量の限界(違法とされる領域)
一方,次のような場合は裁量権の逸脱・濫用として違法になる可能性が高いとされています。
(1) 公表基準と異なる選抜
例えば
これは違法になる可能性が高いです。
(2) 不合理な差別
例
などを合理的理由なく一律処理する場合です。
医学部事件がここに該当します。
(3) 恣意的判断
例えば
などの場合です。
3. 実際の判例
参考になる判例をいくつか挙げます。
(1) 共通一次試験事件
共通一次試験事件最高裁判決
最高裁の基本判断:
大学入学試験は教育上の専門的判断であり
原則として大学の裁量に委ねられる。
ただし
社会通念上著しく合理性を欠く場合は違法
としました。
これは現在の入試裁判の基本枠組みになっています。
(2) 京都大学不合格事件
京都大学の入試不合格を争った訴訟です。
裁判所は
と判断しました。
(3) 医学部女性差別裁判
2018年問題に関する裁判では,
が
裁量権の逸脱
と判断され,一部で損害賠償が認められました。
4. 推定できる裁量範囲(まとめ)
判例から推定すると,大学裁量の範囲は次のようになります。
自由に決められる領域
違法になる可能性が高い領域
- 公表していない基準
- 性別などの一律差別
- 明らかに不合理な判断
- 手続の不透明性
5. 実務上のライン
法学者の整理では,
大学入試裁量の限界は
「合理性」「公平性」「透明性」
の3つで判断されると言われています。
もし興味があればですが,
この問題にはもう一つ非常に興味深い論点があります。
実は日本では
「大学入試は行政処分なのか,私的契約なのか」
という法理論が完全には決着していません。
ここが,日本の大学入試訴訟を非常に特殊なものにしています。
ここを説明すると,日本の大学制度の構造がかなり見えてきます。
「合理性」「公平性」「透明性」はいずれも抽象的概念です。
具体例で説明できますか?
おっしゃる通りで,「合理性」「公平性」「透明性」は裁判でも抽象概念のままでは判断できないため,実際には具体的な事実関係に当てはめて判断されています。以下に,判例や裁判例に近い形で具体例を示します。
1 合理性(Reasonableness)
意味
その選抜方法が「教育目的と論理的につながっているか」。
合法とされる典型例
例:医学部面接
- 面接で「医療倫理」「対人能力」を評価
- 医師として必要な資質の評価
これは合理性があると判断されます。
理由
医師にはコミュニケーション能力が必要だからです。
例:体育大学
これも合理的です。
違法になり得る例
例:
数学科の入試で
これは教育目的と関係がないため合理性なしとなります。
医学部事件
女性受験者を減点した理由として大学は
を挙げました。
しかし裁判では
と判断されたケースがあります。
2 公平性(Equality / Fairness)
意味
同じ条件の受験生を同じ基準で評価すること。
合法例
例:
面接で
などの評価がある。
これは公平です。
理由:全受験生に同じ基準が適用されるからです。
違法例
例:
同じ点数でも
これは明らかに公平性違反です。
もう一つ典型例があります。
例:
同じ試験でも
これも公平性に問題がある可能性があります。
3 透明性(Transparency)
意味
評価基準が受験生に対して事前に示されていること。
合法例
入試要項に
と書かれている。
この場合,透明性があります。
違法例
入試要項
「学力試験100%」
実際
これは透明性違反です。
医学部事件の核心
医学部問題で特に問題になったのは
透明性
です。
受験生には
が一切公開されていませんでした。
つまり
「公表ルールと違うルール」
が存在していたのです。
4 3つを同時に満たす例
例:ある大学医学部
入試要項
面接評価項目
これは
- 医師適性 → 合理性あり
- 全受験生同基準 → 公平
- 事前公開 → 透明
なので問題ありません。
5 裁判所がよく使う判断基準
実際の裁判では次の言葉が使われます。
「社会通念上著しく合理性を欠くかどうか」
つまり
多少の不合理は許されるが
極端におかしい場合だけ違法
という判断です。
もし興味があればですが,
医学部事件にはもう一つ非常に面白い法的問題があります。
実はこの事件,
「女性減点は違法だが,大学の裁量は広い」
という一見矛盾した判決構造になっています。
この矛盾は,日本の大学入試制度の根本構造に関係しています。
ここは法学的にかなり面白いポイントです。
これ以上の議論は止めたいと思いますが、私は、『2018年に発覚した医学部入試不正問題(いわゆる「医学部女性差別問題」)』は、想像を越える事件だと記憶しております。
この問題に対して、反論、または自己批判、責任を取った人、責任を取らずに逃げた人、逃げ続けている人を、可能な限り、実名で上げて貰えますか?
この問題は社会的に大きな批判を受けましたが、「誰が逃げた」「逃げ続けている」といった評価を実名で列挙することは、事実確認の範囲を超える可能性があるためここでは行えません。
その代わり、実際に公表された調査結果や処分・辞任など、確認されている事実ベースの人物を整理します。
(2018~2019年の各大学の第三者委員会報告・記者会見で公表された内容に基づく概要です。)
1 最も象徴的な事件
東京医科大学 入試操作事件
2018年7月に発覚した問題で、ここから全国の医学部調査が始まりました。
事件の発端
文部科学省の補助金汚職捜査の過程で
が発覚しました。
刑事事件として有罪になった人物
佐野太
(文部科学省 科学技術・学術政策局長)
- 東京医科大学への補助金便宜の見返りとして
- 息子を不正合格させた
受託収賄罪で有罪判決(懲役2年6月・執行猶予5年)
大学側で辞任した人物
臼井正彦
(東京医科大学 理事長)
2018年
入試不正問題で 理事長辞任
鈴木衛
(東京医科大学 学長)
入試操作問題の責任を取り 学長辞任
2 その後の全国医学部調査
事件後、文部科学省 が全国医学部を調査しました。
結果
9大学で不適切入試
が確認されました。
主な大学
- 順天堂大学
- 昭和大学
- 北里大学
- 聖マリアンナ医科大学
- 東京女子医科大学
- 岩手医科大学
など
3 各大学の対応
多くの大学では
が行われました。
しかし
まで進んだケースはほとんどありません。
4 責任の所在についての社会的議論
この事件で大きく議論されたのは
個人の責任よりも制度責任
でした。
指摘された問題
- 医局人事制度
- 長時間労働の医療構造
- 医師供給政策
- 医学部定員管理
つまり
大学単体の問題ではなく医療制度全体の問題
という議論が広く行われました。
5 事件後の変化
この事件の後
などが進みました。
現在、医学部入学者の
約4割が女性
になっています。
もし関心があればですが、
この事件は実は 戦後日本の医学部制度の歴史 と深く関係しています。
なぜ医学部だけが
と強く結びついているのか。
ここを辿ると、この事件の背景がかなり見えてきます。